御所市議会 2019-06-21 06月21日-09号
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、個人市民税の非課税範囲の拡大のほか所要の措置を講ずるため、条例を改正しようとするものであります。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、個人市民税の非課税範囲の拡大のほか所要の措置を講ずるため、条例を改正しようとするものであります。
主な改正の内容といたしましては、個人市民税における非課税範囲の見直し、大法人の法人市民税についての電子申告義務づけ、たばこ税についての区分の見直し、及び税率の改正、生産性向上特別措置法に基づき、償却資産に係る固定資産税の特例措置を新設するものでございます。 次に、議第32号香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについてでございます。
◯1番(大園光昭君) 次に、他市において、医療法人の非課税範囲において、誤った適用をされたままになっていたと伺っております。桜井市では、そのようなことは大丈夫でしょうか。明快なご回答をお願いいたします。
主な改正点は、個人市民税について非課税範囲の引き上げ、税率の引き下げ等による負担軽減の特例、特定の居住用財産の買い換え等の場合による譲渡損失の繰越控除の創設となっております。また、平成10年度に実施いたしました特別減税は廃止されます。 次に、承第2号は、香芝市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認についてであります。
主な改正内容は、市内のものに限られていた納税管理人の規定が緩和されたほか、個人市民税の非課税範囲の引き上げや、特別土地保有税の三大都市圏内の特定市における特別措置の廃止などになっております。 続きまして、承第3号平成10年度香芝市老人保健特別会計補正予算(第1号)の専決処分の報告及び承認について説明を申し上げます。